障害年金とは、原則65歳未満の方が、病気・ケガにより日常生活に支障が出たときに受けられる公的年金です。
要件について
次の3つを満たせば受給できます。
- 初診日要件…病気やケガで初めて病院に行った日を証明できる
- 保険料納付要件…一定額以上年金を納めていればOK
- 障害状態要件…主治医の診断書を中心に判断されます
※初診日の証明について
平成27年10月に制度改正がありました。カルテがなくてもそれに代わる証明書類、第三者による証明によって初診日が認められることがあります。過去に初診日の証明がとれずに不支給となった人でも再度請求することもできます。
傷病の目安について
傷病により日常生活に支障をきたしている場合は障害年金を受給できる可能性があります。
原則として傷病名は関係ありません。
1級 ベッド周辺が活動範囲
2級 家の中が活動範囲
3級 職場の援助のもと就労できる
よくある症例について
- うつ病・統合失調症・発達障害・高次脳機能障害・てんかん・知的障害などの精神疾病
- 脳卒中の後遺症・慢性関節リウマチ・交通事故などによって手足が不自由なとき
- 視力・視野、聴力が低下したとき
年金額について
令和3年度の金額(令和3年4月1日施行)
種 類 | 年金額(単位:円) | 備 考 |
障害基礎年金 1級 | 976,125 | 2級の1.25倍 |
障害基礎年金 2級 | 780,900 | 老齢基礎年金の満期と同額である |
障害厚生年金 3級 | 585,700 | これは最低保証でありこれより多い場合もある |
障害手当金 一時金(厚生年金のみ) | 1,172,600 | これは最低保証でありこれより多い場合もある |
1,2級の場合の子の加算 1人目 | 224,700 | |
1,2級の場合の子の加算 2人目 | 224,700 | |
1,2級の場合の子の加算 3人目以降 | 74,900 | 3人目以降は、1人につき75,000円である |
特別障害給付金 1級 | 629,400(月52,450) | 任意加入期間に未加入であった方などが対象 |
特別障害給付金 2級 | 503,520(月41,960) | 任意加入期間に未加入であった方などが対象 |
特別児童扶養手当 1級 | 630,000(月52,500) | 在宅20歳未満障害児の父母等に支給、父母等の所得が一定額以上の場合は支給されない |
特別児童扶養手当 2級 | 419,640(月34,970) | 在宅20歳未満障害児の父母等に支給、父母等の所得が一定額以上の場合は支給されない |
特別障害者手当 | 328,200(月27,350) | 在宅20歳以上重度障碍者が対象、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されない |
初診日に加入していた年金制度と、障害の等級によって違いがあります。
障害基礎年金の年額(国民年金加入者)
- 1級
- 約97万円+子の加算額
- 2級
約78万円+子の加算額
- ※子の加算額:
- 第1子と第2子 約22万円
第3子~ 約7万円
障害厚生年金の年額(厚生年金加入者)
- 1級
- 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算+障害基礎年金分
- 2級
- 報酬比例の年金額+配偶者加算+障害基礎年金分
- 3級
- 報酬比例の年金額(※最低保障約58万円)
※報酬比例の年金額:給料の額と加入年数などで算出
※配偶者加算:約22万円
一度不支給だった場合について
支給決定がきても、結果に納得がいかなければ決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求(不服申し立て)をすることができます。それでも決定が覆らない場合は、さらに再審査請求ができます。
遡及請求について
初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日といいますが、障害認定日に障害の程度が該当していた場合、5年分さかのぼって受給できる可能性があります。当時の診断書が必要です。遡及請求ができない場合は事後重症請求をします。